秘密保持宣言文

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株式会社メディカルエデュケーション(以下、「甲」という)は、お客様(以下「乙」という)と論文用Figure作成(以下「本案件」という)を進めるにあたり、乙から開示された情報の取扱い等につき、次の通り宣言します。

  • 第1条(秘密情報)

    1 秘密情報とは、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、開示した一切の情報のうち、秘密であることを明示して開示されたもの(口頭で開示の場合は、さらに開示後30日以内に書面にて秘密である旨指定されたもの)をいうものとします。

    2 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。

    (1)開示された時点において、受領当事者がすでに了知していた情報
    (2)開示された時点において、すでに公知であった情報
    (3)開示された後に受領当事者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    (4)開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
    (5)受領当事者が独自の開発活動を行った結果取得した情報

  • 第2条(秘密保持)

    1 甲は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示または漏えいいたしません。

  • 第3条(目的外使用の禁止)

    甲は、乙から開示された秘密情報を、本目的以外のために使用いたしません。

  • 第4条(複製)

    甲は、合理的に必要な最小限度の範囲で行う場合のほか、事前の書面による開示当事者の承諾を得ることなく、秘密情報を複製いたしません。また、受領当事者は秘密情報を複製した場合、秘密情報である旨の表示を当該複製物に付し、原本と同等に管理いたします。

  • 第5条(破棄または返還)

    甲は、乙からの書面による請求があった場合には、受領当事者および受領当事者より開示を受けた第三者が保持する秘密情報を、開示当事者の指示に従い速やかに返還または破棄いたします。

本宣言に定めのない事項および各条項の解釈に関して疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従って解決にあたります。

2021年06月01日
株式会社メディカルエデュケーション
代表取締役社長 落合 隆志


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